明治初期の地図は測量法に基づく承認は必要ないらしい

陸地測量標条例(明治23年法律第23号)以前の測量成果は測量法に基づく使用、複製の承認は必要ないということだそうです。
http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-qa.html の23参照。
測量法二十九条または三十条で、基本測量の測量成果について国土地理院長の承認を要します。
基本測量は測量法に基づくものはもちろんだけど、「陸地測量標条例に基づいてした測量」のうち「基本測量の範囲に属するもの」は基本測量としています(法制定時の附則5)。
しかし、たとえば迅速測図の場合は、明治23年より前のものであって、陸地測量標条例に基づいていないので、基本測量に入りません。よって地理院長の承認は必要ないです。
ただ、陸地測量標条例で、みなしで取り込まれている可能性も否定できないけど、法文が見つかりません。そもそも地理院さんがセーフとおっしゃっているいじょう、善意無過失ということで。